東京高等裁判所 平成7年(行ケ)275号 判決 1997年9月24日
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 92714
アーバイン スウイート 200 メイン ストリート2355
原告
ディスコビジョンアソシエイツ
代表者
デニス フィッシェル
訴訟代理人弁理士
門間正一
同
舟橋栄子
同
伊藤嘉昭
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
被告
特許庁長官 荒井寿光
指定代理人
内藤照雄
同
後藤千恵子
同
小川宗一
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告のための附加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1 当事者の求めた判決
1 原告
特許庁が、昭和62年審判第12601号事件について、平成7年5月30日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は、1978年8月28日及び1979年4月18日にアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和54年7月16日に特許出願した特願昭54-89371号を原出願とする分割出願として、昭和55年8月13日、名称を「光ディスク構造を形成する方法」とする発明(以下「本願発明」という。)につき特許出願をした(特願昭55-110473号)が、昭和62年3月13日に拒絶査定がされたので、同年7月20日、これに対する不服の審判の請求をした。
特許庁は、同請求を昭和62年審判第12601号事件として審理したうえ、平成3年6月25日に出願公告をした(特公平3-41905号)が、その後、特許異議の申立てがあり、さらに審理した結果、平成7年5月30日、特許異議の申立ては理由があるとの決定とともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年7月26日、原告に送達された。
2 本願発明の要旨
光ディスク構造を形成する方法において、約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレートを処理して、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にする工程と、該ポリメチルメタクリレートを510°F~560°Fの範囲内の温度に加熱する工程と、該ポリメチルメタクリレートを約0.5~約2秒の範囲内の時間で射出成形する工程と、を含む方法。
3 審決の理由の要点
審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願明細書には、ポリメチルメタクリレート(PMMA)中の粒子の寸法が1ないし10ミクロンより大きくならないように重合体を濾過するための具体的技術手段について、また、約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを処理して、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にするための具体的技術手段について、それぞれ当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていると認めることはできないから、特許法36条3項(昭和62年法律第27号による改正前のもの、以下同じ。)の規定する要件を満たしておらず、拒絶すべきものとした。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、本願発明の要旨の認定は認めるが、本願発明の具体的技術手段の記載の有無に関する認定判断(審決書6頁18行~10頁14行)は争う。
審決は、本願発明の具体的技術手段の記載の有無に関する認定判断を誤り(取消事由1、2)、その結果、本願は特許法36条3項に規定する要件をみたしていないとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されなければならない。
1 取消事由1(本願発明の具体的技術手段の記載の有無に関する認定判断の誤り、その1)
審決は、「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレートに関して、本願明細書には、『PMMA中に異物粒子があると、光ビームがディスクを通過する時にそれるので、それをなくさなければならない。これは、紫外線吸収剤、トナー又はその他の異物粒子を製造時に重合体に添加しないことにより、又はPMMA中の粒子の寸法が1乃至10ミクロンより大きくならない様に重合体を濾過することによって、達成することができる。』旨記載されているだけであって、PMMAを濾過するための具体的技術手段については、本願明細書には記載されていない。」(審決書7頁1~12行)、「PMMA溶融物に圧力を加えて該溶融物のろ過を行うことが本願の優先日以前に自明あるいは周知であることを示す証拠は提示されていない。」(同8頁2~5行)としたうえ、「してみると、本願明細書には、PMMA中の粒子の寸法が1乃至10ミクロンより大きくならない様に重合体を濾過するための具体的技術手段について、当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていると認めることはできない。」(同8頁6~10行)と認定判断しているが、以下に述べるとおり誤りである。
まず、PMMAを濾過するための具体的技術手段については本願明細書(甲第11、第15号証)中に記載する必要がない。すなわち、特公昭43-8978号公報(甲第20号証)には、光伝送フィラメントに関し、フィラメントの心として有用な好ましいアクリル樹脂が例示されており(同号証2頁左欄31行~右欄5行)、特に「ポリメタクリル酸メチルおよびこれを70%以上含有する共重合体は高純度でしかも適当な値段で入手できまた極めて透明であるから望ましい。」(同2頁右欄2~5行)、「フイラメントの心は直径0.0013~0.13mmであることが好ましく」(同3頁左欄5~6行)と記載されているように、本願出願時には、既に市販のPMMAは、高純度でしかも適当な値段で入手でき、また極めて透明であることが知られていたのである。
したがって、本願発明のように良好な光学的特性及び構造的特性を有する光ディスク構造は、「大気中の10ミクロン程度の異物粒子」を含むものではない。
また、本願明細書中には、PMMA中の異物粒子をなくすための方法として、製造時に異物粒子を重合体に添加しないことと、PMMA中の粒子の寸法が1乃至10ミクロンより大きくならない様に重合体を濾過すること、が記載されており(甲第11号証17欄5~13行)、PMMAを濾過するための手段は、当業者には、これだけの記載で十分に具体性があり、理解できるのであるから、本願明細書には、当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されているといえる。
すなわち、PMMAは、メタクリル酸メチルの重合によって得られる透明な熱可塑性樹脂であるところ、熱可塑性樹脂は、適当な温度に加熱すると、流動性を生じ、外力によって変形し、溶融状態で繊維、フィルム、成型品に加工されることが知られている(「高分子の化学工業」化学増刊9、1962年7月15日発行・甲第21号証)。
そして、溶融有機フィラメント形成組成物の濾過について、例えば、ナイロン66のような高融点、高粘度の物質であっても溶融濾過方法が知られている(米国特許第2883261号明細書・甲第22号証)以上、高融点、高粘度であることを理由に、PMMAの濾過手段が当業者にとって周知のものではないということはできない。また、溶融紡糸における口金及び濾材収容箱の収容押圧装置が既知である(特公昭39-10494号公報・甲第23号証)。よって、本願出願当時には、既に「溶融物に圧力を加えて濾過を行う技術」は、当業者には周知のものであった。
したがって、審決の上記認定判断は誤りである。
2 取消事由2(本願発明の具体的技術手段の記載の有無に関する認定判断の誤り、その2)
審決は、「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを処理して10分当たり約20~23グラムの範囲の溶融物流量にすることに関して、本願明細書には、「PMMAは、ASTM番号D1238条件Ⅰで測定して、10分間あたり約20乃至23グラムの溶融物流量を持つように処理する。」旨記載されているだけであって、PMMAをどのように処理すれば、ASTM番号D1238条件Ⅰで測定して、10分間あたり約20乃至23グラムの溶融物流量を持つようになるのか、その具体的技術手段については全く記載されていない。」(審決書8頁12行~9頁2行)、「本願明細書には、『調製』とはどのように処理をすることを意味するのか、あるいはどのように『調製』すれば10分あたり約20~約23グラムの範囲の溶融物流量となるのか、その具体的技術手段については全く記載されていない。」(同10頁3~8行)としたうえ、「してみると、本願明細書には、『約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを処理して10分当たり約20~約23グラムの範囲の溶融物流量にする』ための具体的技術手段について、当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていると認めることはできない。」(同10頁9~14行)と認定判断しているが、以下に述べるとおり誤りである。
まず、PMMAは、ASTM番号D1238条件Ⅰで測定して、10分間あたり約20乃至23グラムの溶融物流量を持つように処理すること、その溶融物流量にする理由は、本願明細書に記載されている(甲第11号証16欄27行~17欄4行)。
そして、PMMAを特別に調製することの意味は、「溶融物の流量、粒度、単量体及び安定性、潤滑を適切に設定することにより、良好な特性を有する光ディスク構造を得る」(同18欄7~9行)ものである。言い換えると、本願発明は、特定の流量、特定の加熱温度、特定時間での射出成型に特徴がある。
審決は、どのように処理すれば特定の溶融物流量を持つようになるのか記載されていないというが、本願発明における一定の溶融物流量にする工程において、「処理する」とは、上記の特定の条件の下にPMMAを特別に調製する(調えつくる)ことにほかならず、おざわざこの程度のことをより詳しく記載することは、この分野では全く必要がないのである。
当該分野では、調製、調整、処理等の用語はしばしば用いられるものであり、その意味するところは、当業者であれば、その文章の前後から自ずと理解される性質のものである。
そして、本願明細書中には、「PMMAは、ASTM番号D1238条件Ⅰで測定して、10分間あたり約20乃至23グラムの溶融物流量を持つように処理する」と記載されており、当業者はこの記載だけで方法が十分にわかるのである。
例えば、前記特公昭43-8978号公報(甲第20号証)の実施例2、4には、ASTM-D1238-57Tによる一定の溶融指数g/分をもつポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチルとアクリル酸エチルの共重合体、メタクリル酸フルオロアルキル重合体等が開示されている。しかし、この実施例には、具体的手段については全く記載されていない。
さらに、特許庁平成7年審判第793号事件の平成7年11月30日の審決(甲第25号証)が示すように、本願明細書とほぼ同一内容で材料に関する発明(二つの優先権主張が同一番号のもの)が、特願昭62-256441号、発明の名称「ポリメチルメタクリレート材料」として出願され、これは、「光学的情報貯蔵部材を射出成形するための澄明なポリメチルメタクリレート材料であって、アメリカ合衆国標準ASTM番号D1238条件Ⅰで測定された10分あたり約20乃至23グラムである溶融物流量率と、1ミクロン以上の寸法を持つ異物粒子がない材料純度とを持つことを特徴とする光学的情報貯蔵部材に用いるポリメチルメタクリレート材料」という特許請求の範囲を内容としているが、そこでは、具体的技術手段の記載がない、とかの指摘もなく、特許審決となっている。
以上のとおり、本願発明は、当業者が容易に実施することができる程度に記載されているものであるから、特許法36条3項の規定を満足するものであり、審決の判断は誤りである。
第4 被告の反論の要点
審決の認定判断は正当であり、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がない。
1 取消事由1について
原告は、PMMAを濾過するための具体的技術手段については本願明細書中に記載する必要がない旨主張し、その理由として新たに証拠(甲第20~23号証)を提示し、本願出願時には、既に市販のPMMAは、高純度でしかも適当な値段で入手でき、また極めて透明であることが知られていたこと、及び溶融物に圧力を加えて濾過を行う装置は当業者に周知のものであった旨主張している。
しかし、審決は、請求人(原告)が提出した証拠(審決乙第2~第6号証、本訴甲第27~第31号証)を検討したうえ、これらの証拠によっては、PMMA溶融物に圧力を加えて該溶融物の濾過を行うことが本願優先日以前に自明あるいは周知であるとすることはできないと判断しているものであって、原告の上記主張は、時機を失したものであり、失当である。
また、原告が新たに提出した特公昭43-8978号公報(甲第20号証)に記載されている技術は、光伝送フィラメントを製造する技術であって、PMMAを濾過する技術とは異なるものであり、また、「高分子の化学工業」化学増刊9(甲第21号証)、米国特許第2883261号明細書(甲第22号証)、特公昭39-10494号公報(甲第23号証)には、溶融紡糸中の濾過手段が記載されているにすぎず、これらの記載から、PMMA中の粒子の寸法が1~10ミクロンより大きくならないように重合体を濾過する技術が周知あるいは自明であるとは認められないことは明らかである。
2 取消事由2について
本願は、光ディスク構造を形成する「方法」に関する発明であるから、その構成要件として規定されている、「約10ミクロン以上の異物粒子を含まない『ポリメチルメタクリレート』を処理して、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にする工程」を実現するための具体的技術手段について、明細書中に当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていなければならないことはいうまでもないことである。
一方、本願明細書には、前記「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレートを処理して、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にする工程」に関して、「PMMAは、ASTM番号D1238条件Ⅰで測定して、10分間あたり約20乃至23グラムの溶融物流量を持つ様に処理する。」(甲第11号証16欄27~29行)及び「PMMA中の粒子の寸法が1乃至10ミクロンより大きくならない様に重合体を濾過することによつて、達成することが出来る。」(同17欄10~13行)との記載はあるが、この記載では、約10ミクロン以上の異物粒子を含まない「ポリメチルメタクリレート」をどのように処理すれば、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量とすることができるかについては全く不明である。
原告は、PMMA分野においては、ASTM番号条件で十分であり、それ以上の具体的手段までも記載する必要はない旨主張しているが、前記のとおり、本願は、光ディスク構造を形成する方法、即ち製造方法に関する発明であるから、少なくとも、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量のポリメチルメタクリレートを得るために、約10ミクロン以上の異物粒子を含まない「ポリメチルメタクリレート」をどのように処理して実現しているのか、その具体的技術手段が明細書中に開示されていなければならないのは当然のことである。
原告は、本願と同じ米国特許出願第937221号、第31206号に基づく優先権を主張してされた特願昭62-256441号及び特願平成5-218372号を挙げ、これらは、本願発明とほぼ同一内容の発明であるが、本願で問題とされている上記のことは全く問題とされていないと主張する。
しかし、本願発明は、前記のとおり、「製造方法」に関する発明であるから、材料としてのポリメチルメタクリレートをどのように処理するのか、その具体的処理手段(方法)について、当業者が容易に実施しうる程度に記載されていなければならない。
本願明細書の「本発明においては、上記各工程で示されるようにポリメチルメタクリレートを特別に調製し、すなわち、特別の条件で処理、加熱、射出成型している。」(甲第11号証4欄19~22行)との記載によれば、「調製」は、ポリメチルメタクリレートを処理、加熱及び射出成型する手段の全てを意味するものと解され、また、「好ましい実施例では、前述の組成物を調製する方法は、特別に調製されたPMMAを押出し成型機で組成し直す手段を含む。」(同6欄5~7行)との記載によれば、押し出し成型機で組成し直す手段も「調製」の範囲に含まれるものと解せられ、さらに、「本発明の実施例においては、PMMAを特別に調製して、以下説明する様な溶融物の流量、粒度、寸法安定性を持つ様にする」(同16欄15~17行)との記載によれば、「調製」とは、PMMA材料に何らかの手段を施すことにより、特定の流量、粒度、寸法安定性を持つようにすることを意味するものと解せられることは明らかである。してみると、本願明細書の記載では、「調製」とは「PMMA」をどのように処理することを意味するのか不明であることは明らかである。
第5 証拠
本件記録中の書証目録の記載を引用する。書証の成立についてはいずれも当事者間に争いがない。
第6 当裁判所の判断
1 本願明細書の記載
(1) 本願発明が、その要旨に示すとおりの光ディスク構造を形成する方法に係る発明であることは、当事者間に争いがない。
そこで、本願明細書及び図面(甲第11、第15号証)の記載をみると、発明の詳細な説明の冒頭には、〔産業上の利用分野〕として、「この発明は、光デイスク構造を形成する方法に関する。」(甲第11号証1欄22~23行)と記載され、次いで、〔従来の技術〕の項が置かれているが、そこでは、光ディスク部材についての一般的な説明があるだけで、光ディスク構造を形成する方法に関する従来技術は述べられていない(同2欄2行~3欄7行)。
これに続く〔発明が解決しようとする課題〕の項では、「上記の様な光デイスク構造で、光デイスクから再生されてテレビジヨン受像機で表示されるビデオ画像の品質を改善する為に、いくつかの課題があり、以下、課題について説明する。」(同3欄9~12行)として、第1の課題として、「読取ビームが情報標識に入射する以前に通過する保護層あるいは基板本体部材に於ける澄明度並びに複屈折を改善し、これにより、半径方向トラツキング誤差信号を改善すること」を挙げて、これを説明し(同3欄13~28行)、第2の課題として、「製造業者の指示に基づいて、約480°Fの温度で2秒の射出サイクルを成形時開として使うと、商業的に許容し難い特性を持つ光デイスクが形成されてしまった。これらの光デイスクのデイスク面は平坦ではなく、断面が傘状であった」こと、「また、従来のデイスクは脆くて、表面のひつかきが生じ易く、内部応力線が発生し易い結果、表面にひび割れが生ずる。また、光デイスクにとつて許容し難い課題としては、朝顔形のマークや、火ぶくれあるいはその他の表面欠陥があることである。こういう全ての表面欠陥は、光デイスクのデイスク面からの反射の後に再生される変調された光ビームの品質に影響を与える。」ことを挙げ(同3欄29行~4欄4行)、「本発明は、上記従来の課題に鑑みて為されたものであり、その目的は、良好な光学的特性及び構造物特性を有する光デイスク構造を形成する方法を提供することにある。」(同4欄5~8行)として、この項の説明を終えている。
この項に続く〔課題を解決するための手段〕の項では、「本発明は、光デイスク構造を形成する方法において、約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレートを処理して、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にする工程と、該ポリメチルメタクリレートを所定の範囲内の温度に加熱する工程と、該ポリメチルメタクリレートを約0.5~約2秒の範囲内の時間射出成形する工程とを含むことを特徴とする。」として(同4欄10~17行)、本願発明の要旨に示す特徴をそのまま述べ、その〔作用〕として、「本発明においては、上記各工程で示されるようにポリメチルメタクリレートを特別に調製し、すなわち、特別の条件で処理、加熱、射出成形している。」(同4欄19~22行)とし、これによる〔発明の効果〕として、「本発明によれば、良好な光学的特性及び構造的特性を有する光ディスク構造を得ることができる。すなわち、本発明によれば、入射する光ビームに対して基板本体部材あるいは保護透過層として役立つ光学的に澄明なプラスチツク部材を有する光デイスク構造を提供することができる。また、本発明によれば、ディスク面が平担である光デイスク構造を提供することができる。また、本発明によれば、光デイスク部材の全面にわたつて一様な値の複屈折を持つ光デイスク構造を提供することができる。更に、本発明によれば、可撓性が改善されると共に、予想される取扱いによる破損並びに内部応力線の形成の両方に対する抵抗が改善された光デイスク構造を提供することができる。更に、本発明によれば、表面欠陥のない光デイスク構造を提供することができる。」(同4欄24~41行)として、前示の〔発明が解決しようとする課題〕で挙げた光ディスク構造の欠陥がすべて解決できることを、述べている。
(2) 以上の説明に続き、〔実施例〕の項で、「以下、本発明の実施例を説明する。」(同4欄43行)とあるが、その最初の部分の、射出成形によって1枚の透明プラスチックで作られた光ディスク構造の一般的な構造について述べる部分(同4欄末行~5欄末行)は、前示の〔従来の技術〕に述べられたところを敷衍した内容にすぎず、方法の発明である本願発明の実施例の説明とは直接には関係のない記載であり、また、ビデオ・デイスク及び該ビデオ・デイスクを再生するためのビデオ・デイスク・プレイヤ装置についての長文の説明の部分(同6欄22行~10欄13行)と図面第1a図~第5図、第7図、さらには、この〔実施例〕の項の最後に記載されているビデオ・デイスクの読み取りに関する説明の部分(同18欄37行~19欄10行)と図面第8図は、方法の発明である本願発明の実施例の説明とは、何ら関係のない記載である。
これら、本願発明の実施例の説明とは直接もしくは何ら関係のない記載を除き、これに関係のある記載を順次みていくと、以下のとおりである。
(3) まず、「本発明の実施例においては、プラスチツクの光デイスク構造に対する好ましい組成物として、特別に調製されたポリメチルメタクリレート(以下これをPMMAと呼ぶ)を提供する。」(同6欄1~4行)として、これにつき、
「好ましい実施例では、前述の組成物を調製する方法は、特別に調製されたPMMAを押出し成型機で組成し直すことを含む。この為の適当な押出し成型機は、長さと直径の比が36対1の2段の通気式ねじを持つものである。別の適当な押出し成型機は、周知の2つのねじが一緒に回転するヨーロツパ型である。押出し成形した材料を冷却して再びペレツト化し、将来、射出成型機の出発化合物として使う為に保管する。
ペレツト化した材料に延長した乾燥工程を加え、除去し得る全ての痕跡量の水を除去する。乾燥して組成し直した材科は、射出成形過程で使う直前に乾燥室から取出す。射出成形温度は約560° Fの最大植に上げる。射出成形温度を約510°Fから約568°Fの範囲から選び、且つ射出成形サイクル持続時間を0.5乃至1.5秒の範囲内に定める時、改良された結果が認められた。」(同6欄5~21行)
と記載されている。
この記載の「プラスチツクの光デイスク構造に対する好ましい組成物」を調製する方法である「特別に調製されたPMMAを押出し成型機で組成し直すこと」、これを「ペレツト化し」、乾燥工程を加え、「乾燥して組成し直した材科」を「射出成形温度は約560°Fの最大植に上げる」こと、「射出成形温度を約510°Fから約568°Fの範囲から選び、且つ射出成形サイクル持続時間を0.5乃至1.5秒の範囲内に定める」ことは、図面第6図に図示されているブロック図の工程と同じであり、この第6図についての説明の部分(同18欄10~36行)には、これを敷衍した同旨の説明がある。
この記載では、本願発明の要旨に挙げられている本願発明の要件である「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレートを処理して、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にする」ことの意味は明確にされていないといわなければならず、また、本願発明の要件である「ポリメチルメタクリレートを510°F~560°Fの範囲内の温度に加熱する」こと、及び、「約0.5~約2秒の範囲内の時間で射出成形する」ことにおける数値の設定が、臨界的意義を持たない数値であることを示していると認められる。
(4) 次に、本願明細書では、「光デイスク構造の製法について、参考例1~参考例14を参照しながら説明する。」(同10欄14~15行)として、何ら特別に調製しないPMMAから光ディスクを形成している参考例1~5と、PMMAとアクリル・ゴムとの混合物から光ディスクを形成している参考例6~14とが説明されている。
この何ら特別に調製しないPMMAから光ディスクを形成している参考例1~5については、「参考例1~参考例5においては、PMMAから光デイスク構造を形成しており、このような形成された光デイスクは、満足できるものではなかった。」(同12欄4~7行)と評価されている。
また、PMMAとアクリル・ゴムとの混合物から光ディスクを形成している参考例6~14については、射出成形時間はいずれも0.5秒であり、温度を536°Fとした参考例6~9と、温度を560°Fとした参考例10~14が示されているが、これらは、上記PMMAから光ディスクを形成した参考例1~5と比較して改善されている(同15欄20~25行)と評価されている。
(5) 次に、この参考例6~14と対比して、本願発明の実施例の意義につき、次のように説明されている。
「以上のように、参考例6~参考例14によれば、PMMAとアクリル・ゴムとの混合物から良好な特性の光デイスクを形成することができる。ところが、参考例6~参考例14では、アクリルゴムの混合が必要となり、煩雑である。
そこで、PMMAについていろいろと研究した拮果、アクリル・ゴムを混合することなく、PMMAを特別に調製することにより、前記PMMAとアクリル・ゴとの混合物とほぼ同様な特性が得られることが分かつた。本発明の実施例は、まさしくこの点を特徴とするものである。
すなわち、本発明の実施倒においては、PMMAを特別に調製して、以下説明する様な溶融物の流量、粒度、寸法安定性を持つ様にすると共に、単量体のない系にし、潤滑系を使えば、PMMAだけでプラスチツクの光デイスク構造を作ることが出来、前記PMMAとアクリル・ゴムから成る組成で作つたプラスチツクの光デイスク構造と少なくとも同じ程度によい特性を持たせることが出来ることが判つた。」(同16欄4~23行)
「以下、溶融物の流量、粒度、単量体及び安定性、潤滑のそれぞれについて説明する。
溶融物の流量
PMMAは、ASTM番号D1238条件Iで測定して、10分間あたり約20乃至約23グラムの溶融物流量を持つ様に処理する。溶融物の流量をこれより低くすると、重合体が一層粘性になり、重合体を型に流し込むのに圧力を高める必要がある。圧力を高くすると、デイスク内の重合体の密度に差が生じ、その結果、型から離した後、デイスクが傘状に反り返る。上に述べた所望の溶融物の流量では、デイスク内の重合体の密度が略一様であり、その結果、型から離した後、デイスクに反りが生ぜず、比較的小さくて一様な複屈折を持つ。
上に述べた値より大きな溶融物の流量にすると、プラスチツクのデイスク部材の環境特性が許容し難くなる。例えばプラスチツクが脆くなりすぎ、比較的低い温度で溶融し、堅さ、堅牢性及び引張り強さが比較的小さくなる。所望の溶融物の流量で、デイスクに著しい脆さが生じた場合、デイスクを一層厚手に作ることにより、この脆さを最小限度に抑えることが出来る。型を一層厚手に作るか、又は2枚のデイスクを1枚のデイスクに合わせることにより、デイスクを一層厚手にすることが出来る。
粒度
PMMA中に異物粒子があると、光ビームがデイスクを通過する時にそれるので、それをなくさなければならない。これは、紫外線吸収剤、トナー又はその他の異物粒子を製造時に重合体に添加しないことにより、又はPMMA中の粒子の寸法が1乃至10ミクロンより大きくならない様に重合体を濾過することによつて、達成することが出来る。
単量体及び安定性
重合体の中にPMMA単量体が存在すると、成形中にデイスクの火ぶくれを生じ、真空溶射後にアルミニウムの反射被覆に火ぶくれを生ずるので、こういう単量体をなくすべきである。重合体が分断される場合、成形中にPMMA単量体が出来ることもある。この為、重合体は安定であるべきであり、ここで説明した処理又は成形条件の下で劣化してはならない。
潤滑
適当な潤滑剤をPMMAと混合して、デイスク構造が型から容易に離れる様にする。潤滑剤がなくなつて、型を開いた時に、飛散つてデイスクの表面を汚す惧れがあるので、そういうことを避ける為に、潤滑剤は成形温度より低い蒸気圧を持つ様に選ぶべきである。適当な潤滑剤の例としては、ステアリル・アルコール、ステアリン酸、ステアリン酸亜鉛又はカルシウムの様なステアリン酸金属、結晶状パラフインろう及びモンタンろうがある。
潤滑剤は、型から離れ易くする為、並びにプラスチツク・デイスクと真空蒸着したアルミニウムとの問に十分な接着が生ずる様にする為、ブラスチツクの約0.5乃至0.8重量%分量にすべきである。
上記のように特別に調製したPMMAを、前記参考例1~参考例14で述べたのと同じ処理条件の下で射出成形した。
前述した他のベース樹脂を、上記特別に調製したPMMAと同じ特性を持つ様に調製することが出来、この場合、前記衝撃用アクリル・ゴムは、製造時に省略される。然し、ここで挙げた他のベース樹脂は、PMMAとは異なる物理的な性質を持つことがあり、各々の特定の材料に合わせて、射出成形過程又は装置に多少の調節を必要とすることがある。」(同16欄24行~18欄5行)
「以上のように、PMMAを特別に調製する、すなわち、溶融物の流量、粒度、単量体及び安定性、潤滑を適切に設定することにより、良好な特性を有する光デイスク構造を得ることができる。」(同18欄6~9行)
(6) 以上の記載にみられるとおり、本願明細書では、特別に調製したPMMAを用いると、このように特別に調製しないPMMAを用いた場合とは異なり、PMMAとアクリル・ゴムからなる組成で作ったプラスチックの光ディスク構造と少なくとも同じ程度に良好な特性を持たせることができることが説明されている。この効果は、前示〔発明の効果〕に記載された「本発明によれば良好な光学的特性及び構造的特性を有する光デイスク構造を得ることができる。」との効果と同等のものを意味していることは、その記載内容からして明らかである。
そして、このPMMAを特別に調製するということは、「溶融物の流量、粒度、単量体及び安定性、潤滑を適切に設定すること」であるとされ、この条件があって初めて前示の効果が生ずると説明されている。
これを本願発明の要旨に示す要件と対比すると、「溶融物の流量」に説明されているところが、「10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にする工程」との要件に、「粒度」として説明されているところが、「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレート」との要件に各該当することが明らかであるが、「単量体及び安定性」及び「潤滑」の条件に該当する構成は、本願発明の要件として明示されていない。なお、上記実施例の射出成形の温度・時間は、「上記のように特別に調製したPMMAを、前記参考例1~参考例14で述べたのと同じ処理条件の下で射出成形した。」と記載されているとおり、本願発明の「該ポリメチルメタクリレートを510°F~560°Fの範囲内の温度に加熱する工程と、該ポリメチルメタクリレートを約0.5~約2秒の範囲内の時間で射出成形する工程」との要件に該当していることは、明らかである。
そうすると、実施例で必要とされている「単量体及び安定性」及び「潤滑」の条件、特に「単量体及び安定性」の項に記載されているPMMA単量体をなくすことができ、重合体を安定にできるとの条件は、本願発明の要旨に示される「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレートを処理して、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にする工程」を行えば当然に達成できるものとして、本願明細書の記載がなされているものと理解するほかはない。
2 取消事由1、2(本願発明の具体的技術手段の記載の有無に関する認定判断の誤り)について
以上の本願明細書の記載の考察に基づいて、審決が、本願発明の「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを処理して10分当たり約20~23グラムの範囲の溶融物流量にする」(審決書8頁12~14行)ための具体的手段は、本願明細書の発明の詳細な説明に当業者が容易に実施することができる程度に記載されていないとした(同10頁9~14行)ことの当否について検討する。
(1) まず、この要旨に示される要件の記載からは、既存の約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを材料とし、これを処理して特定の溶融物流量にするのか、それとも、約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを製造する段階で調製して特定の溶融物流量にするのかは明確ではなく、この両者の一方を排除する記載とはなっていない。
このことは、本願明細書の発明の詳細な説明の記載において、前示のとおり、「本発明においては、上記各工程で示されるようにポリメチルメタクリレートを特別に調製し、すなわち、特別の条件で処理、加熱、射出成形している。」(甲第11号証4欄19~22行)、「好ましい実施例では、前述の組成物を調製する方法は、特別に調製されたPMMAを押出し成型機で組成し直すことを含む。」(同6欄5~7行)、「本発明の実施倒においては、PMMAを特別に調製して、以下説明する様な溶融物の流量、粒度、寸法安定性を持つ様にすると共に、単量体のない系にし、潤滑系を使えば、PMMAだけでプラスチツクの光デイスク構造を作ることが出来」(同16欄15~20行)、「PMMAは、ASTM番号D1238条件Iで測定して、10分間あたり約20乃至約23グラムの溶融物流量を持つ様に処理する」(同16欄27~29行)、「以上のように、PMMAを特別に調製する、すなわち、溶融物の流量、粒度、単量体及び安定性、潤滑を適切に設定することにより、良な特性を有する光デイスク構造を得ることができる。」(同18欄6~9行)と記載され、前示両者のいずれにも当たるような記載となっていることからも、裏付けられる。
原告もまた、本願の優先権主張日当時、本願発明にいう約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAは既に市販されていたと主張しているから、この主張どおりとすれば、市販の約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを材料に用いる場合には、これを処理して特定の溶融物流量を持つようにする方法を採用することになり、他方、原告は、特許異議の段階で、「PMMAについて所望の溶融物流量を得る手段は当業者に周知であり、例えば、PMMAを構成するMMA(メタクリル酸メチル)とEA(アクリル酸エチル)あるいはMA(アクリル酸メチル)との重量%を変化させることにより、所望の溶融物流量を得ることができる。」(平成4年7月27日付け特許異議答弁書・甲第14号証6頁9~14行)と主張し、また、「PMMAの溶融物流量は、その重合度と1対1の対応関係にあり、PMMAの重合度を制御することにより、PMMAの溶融物流量を所定の溶融物流量に設定できることが分かる。PMMAの重合度を制御するためには、いくつかの手段が当業者に自明であり、例えば、PMMAを重合する際の温度及び時間を調節することによりPMMAの重合度を制御することができる」(平成5年11月10日付け第2特許異議答弁書・甲第17号証16頁1~9行)と主張しているから、この主張どおりとすれば、本願発明における所定の溶融物流量を得る具体的手段は、PMMAを製造する段階で行われることになる。
(2) この両者いずれの方法であっても、本願発明の要旨に示す工程は、PMMAを加熱する工程を含むから、この場合に、PMMAのような重合体が熱分解により単量体を含む低分子量化合物の生成を伴うことは、前示「単量体及び安定性」についての説明中に、「重合体が分断される場合、成形中にPMMA単量体が出来ることもある」(甲第11号証17欄18~20行)との記載から明らかである。
そうとすると、本願発明の要件である前示工程を実施すれば、「重合体の中にPMMA単量体が存在すると、成形中にデイスクの火ぶくれを生じ、真空溶射後にアルミニウムの反射被覆に火ぶくれを生ずる」(同17欄15~17行)場合があることが当然に予測され、このような従来の光ディスク構造の欠点を除去することが本願発明の目的であるとしたことに相反する結果となるといわなければならないが、本願明細書には、本願発明の要件である前示工程を実施しただけで、この本願発明の目的に反する単量体の生成という結果を防止しつつ、PMMAを処理もしくは調製して特定範囲の溶融物流量にする具体的手段については何ら開示されていない。
すなわち、本願明細書の記載からは、本願発明の要旨に示す構成を実施すれば、その効果とするところが実現できるとはいえないのであって、このことは、すなわち、本願明細書の発明の詳細な説明には、当業者が容易に本願発明の実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成、効果が記載されていないということにほかならない。
審決が、このような本願明細書の記載を前提にして、「本願明細書には、『約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを処理して10分当たり約20~約23グラムの範囲の溶融物流量にする』ための具体的技術手段について、当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていると認めることはできない」(審決書10頁9~14行)と判断したのは、その趣旨において上述の説示と同旨と認められる。
したがって、審決の判断に誤りはないといわなければならない。
3 以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、その他、審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担及び上告のための附加期間の付与につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条、158条2項を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 牧野利秋 裁判官 石原直樹 裁判官 清水節)
昭和62年審判第12601号
審決
アメリカ合衆国、カルフオルニア州92714、アーバイン、スウィート 200、メイン・ストリート 2355
請求人 デイスコビジョン アソシエイツ
東京都渋谷区恵比寿西2丁目2番6号 恵比寿ファイブビル406号
伊藤国際特許事務所
代理人弁理士 伊藤嘉昭
東京都千代田区麹町4丁目8番地 麹町スカイマンション603号・505号
代理人弁理士 門間正一
昭和55年特許願第110473号「光ディスク構造を形成する方法」拒絶査定に対する審判事件(平成3年6月25日出願公告、特公平 3-41905)について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
本願は、昭和54年7月16日(優先権主張、1978年8月28日、1979年4月18日、アメリカ合衆国)に出願された特願昭54-89371号の一部を昭和55年8月13日に新たな特許出願としたものであって、当審において出願公告したところ、特許異議の申立があり、この特許異議の申立に対して平成4年7月27日付けで特許法第64条の規定による補正がなされたものである。
上記補正された明細書の特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。
「光ディスク構造を形成する方法において、約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレートを処理して、10分当たり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量にする工程と、該ポリメチルメタクリレートを510° F~560° Fの範囲内の温度に加熱する工程と、該ポリメチルメタクリレートを約0.5~約2秒の範囲内の時間で射出成形する工程と、を含む方法。」
一方、上記当審における特許異議申立人宮崎一夫は、本願は、明細書の記載が(1)~(5)の点で不備であって、特許法第36条第3項及び第4項に規定する要件を満たしていないから、拒絶されるべきものである旨主張している。
上記主張の内、(1)~(2)は以下のとおりである。
(1)特許請求の範囲1に記載されている発明は、約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレート(PMMA)を用いることをその構成要件の一とするものであり、この約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを得る方法として、本願明細書には、「紫外線吸収剤、トナー又はその他の異物粒子を製造時に重合体に添加しないことにより、又はPMMA中の粒子寸法が1乃至10ミクロンより大きくならない様に重合体をろ過することによって、達成することができる。旨記載されている。
しかしながら、通常市販のPMMAの製法においては、大気中の10ミクロン程度の異物粒子を無数に含んでいるのが常識であり、また、PMMAの溶融温度は、本願明細書に射出成形する際の温度として示されているように高い温度であり、且つこの温度における溶融物自体非常に粘度の高いものであって、通常の手段によってはろ過し得るものではないし、またそのろ過手段自体当業者間において周知のものでもない。
従って、高温で且つ粘度の高いPMMAを、どのようなろ過手段によってろ過すればPMMA中の粒子の寸法が1乃至10ミクロンより大きくならないようにろ過できるのか、具体的技術手段が開示されていない本願発明の詳細な説明の記載によっては、当業者といえども本願発明を容易に実施することができる程度に記載されているものとはいえない。
(2)特許請求の範囲1に記載されている発明は、「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを処理して10分当たり約20~約23グラムの範囲の溶融物流量にすること」もその構成要件の一としているが、PMMAの処理手段については全く記載されていない。
従って、本願発明の詳細な説明は、PMMAを処理して10分当たり約20~約23グラムの範囲の溶融物流量にするための具体的手段について、当業者が容易に実施することができる程度に記載されていないものである。
この特許異議申立人の主張に対して、請求人は、答弁書においてそれぞれ以下のように答弁している。
(1)約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレート(PMMA)を得ることは、PMMAの製造時に紫外線吸収剤、トナー、あるいはその他の異物粒子が重合体に添加されないようにクリーンな室でPMMAを製造すれば充分可能であり、また、溶融物のろ過時には通常溶融物に圧力を加えて該溶融物のろ過を行っているので、PMMA溶融物の粘度が高くとも、PMMA溶融物のろ過は充分に可能である。
PMMAをろ過する技術は、本願の優先日(1978年8月28日)以前に自明(例えば、特開昭52-87493号公報(乙第2号証)、特開昭52-114692号公報(乙第3号証)、特開昭53-25687号公報(乙第4号証)、特開昭53-36588号公報(乙第5号証)、特開昭53-36589号公報(乙第6号証)参照)である。
(2)PMMAについて所望の溶融物流量を得る手段は当業者に周知であり、例えば、PMMAを構成するMMA(メタクリル酸メチル)とEA(アクリル酸エチル)あるいはMA(アクリル酸メチル)との重量%を変化させることにより、所望の溶融物流量を得ることができる。
PMMAを処理するとは、PMMAを調整することを意味するものであり、PMMAが所定の溶融物流量を持つようにPMMAをどのように調製するか、その具体的手段は、本願の優先日以前に当業者に自明である。
以下、上記(1)~(2)の点について検討する。
(1)の点について、
約10ミクロン以上の異物粒子を含まないポリメチルメタクリレートに関して、本願明細書には、「PMMA中に異物粒子があると、光ビームがディスクを通過する時にそれるので、それをなくさなければならない。これは、紫外線吸収剤、トナー又はその他の異物粒子を製造時に重合体に添加しないことにより、又はPMMA中の粒子の寸法が1乃至10ミクロンより大きくならない様に重合体を濾過することによって、達成することができる。」旨記載されているだけであって、PMMAを濾過するための具体的技術手段については、本願明細書には記載されていない。
請求人は、この点に関して、答弁書において、溶融物のろ過時には通常溶融物に圧力を加えて該溶融物のろ過を行っているので、PMMA溶融物の粘度が高くとも、PMMA溶融物のろ過は充分に可能である旨主張し、PMMAをろ過する技術は、本願の優先日以前に自明であるとして、乙第2~6号証を提示しているが、この乙第2~6号証に記載されている技術は、溶融物に圧力を加えて該溶融物のろ過を行う技術とは異なる技術であると認められ、PMMA溶融物に圧力を加えて該溶融物のろ過を行うことが本願の優先日以前に自明あるいは周知であることを示す証拠は提示されていない。
してみると、本願明細書には、PMMA中の粒子の寸法が1乃至10ミクロンより大きくならない様に重合体を濾過するための具体的技術手段について、当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていると認めることはできない。
(2)の点について、
約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを処理して10分当たり約20~23グラムの範囲の溶融物流量にすることに関して、本願明細書には、「PMMAは、ASTM番号D1238条件Iで測定して、10分間あたり約20乃至23グラムの溶融物流量を持つように処理する。」旨記載されているだけであって、PMMAをどのように処理すれば、ASTM番号D1238条件1で測定して、10分間あたり約20乃至23グラムの溶融物流量を持つようになるのか、その具体的技術手段については全く記載されていない。
請求人は、この点に関して、答弁書において、PMMAを処理するとは、PMMAを調整することを意味するものであり、PMMAが所定の溶融物流量を持つようにPMMAをどのように調製するか、その具体的手段は、本願の優先日以前に当業者に自明である旨主張しているが、本願明細書をみると、「調製」に関して、「本発明においては、上記各工程で示されるようにポリメチルメタクリレートを特別に調製し、すなわち、特別の条件で処理、加熱、射出成形している。」(本願明細書第6頁第10乃至13行)、「好ましい実施例では、前述の組成物を調製する方法は、特別に調製されたPMMAを押出し成型機で組成し直すことを含む」(同第10頁第3乃至5行)あるいは、「本発明の実施例においては、PMMAを特別に調製して、以下に説明する様な溶融物の流量、粒度、寸法安定性を持つ様にする」(同第32頁第14乃至16行)等の記載があるだけであって、「処理」と「調製」が同じ意味に用いられているか否かは必ずしも明確ではなく、また仮に同じ意味に用いられているとしても、本願明細書には、「調製」とはどのように処理することを意味するのか、あるいはどのように「調製」すれば10分あたり約20~約23グラムの範囲内の溶融物流量となるのか、その具体的技術手段については全く記載されていない。
してみると、本願明細書には、「約10ミクロン以上の異物粒子を含まないPMMAを処理して10分当たり約20~約23グラムの範囲の溶融物流量にする」ための具体的技術手段について、当業者が容易に実施をすることができる程度に記載されていると認めることはできない。
したがって、本願は、上記(1)~(2)の点で特許法第36条第3項に規定する要件をみたしておらず、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
平成7年5月30日
審判長 特許庁審判官 (略)
特許庁審判官 (略)
特許庁審判官 (略)
請求人 被請求人 のため出訴期間として90日を附加する。